【専門家が解説】著作権法改正で電子化の利用範囲が拡大…ってどういうこと?

2018.05.29

※2018/05/31 内容を変更しました。

さる2018年5月18日、参議院本会議で著作権法が改正されました。従来私的利用の範囲を超えた電子化代行は違法とされてきましたが、今回の改正でそれが大きく変わるようです。

とはいえ具体的に何がどう変わるんでしょうか。著作権は非常に身近な権利である一方、正確な知識を持ち合わせている方はあまり多くないんじゃないかと思います。今回の法改正は、結局良いことなの?誰にとってメリットがあるの?

意外にも専門家の見解が見られず、先の漫画村事件に比べるとメディアも静かな印象です。しかし実は幅広い方に関係してくる改正なんですよ。

という訳で、今回弊社顧問弁護士の星野宏明氏より本改正の意義、ポイントについて解説いただきました。

これまで電子化NGだったもの

書籍全文の電子化は、これまでそのままスキャンのような電子化事業者に無断で代行を依頼することはNGでした。この場合は私的利用の範囲を超えており、権利を持つ方への確認が取れればご依頼OKという形になります。

多くの方にご連絡いただけること自体は大変嬉しいんですが、このような市販本をご依頼いただくこと自体はNGとなっております。先日も電話口で『えっ、別の業者では出来るって言われたのに』と仰った方がいらっしゃるんですが、お客様それは…違法です…

しかし、これが部分的に規制緩和される形となったのが今回の法改正。

ここからはそのままスキャンHPにて先生がより詳しく説明されているので、ご興味のある方はご覧になってみてください。

※ページはこちら

いよいよデジタルアーカイブが普及する?

幅の拡大

先の著作権法や判例を考えると、まさに大幅な電子化可能範囲の拡大と言えます。

今回の改正で実現可能となった活動、弊社ページでも言及しているように電子化の話でもありますがOCR処理に関連のある部分もあります。大量のテキストデータを整理して情報解析に利用したり、資料内部で目当てのワードを見つけられるようにするのはいずれもテキスト化の動機としてこれまでもありました。従来数自体はそれ程多くなかったんですが、もしかした年明けからぐっと増えるのかなと今からドキドキしています(笑)

また『教育現場』と言えば、今年の2月にも教育機関における教科書のデジタル化推進が閣議決定されたことが話題になりました。今回の法改正はより自由度の高い授業進行の後押しになるんじゃないでしょうか。この点は現場の先生方の取り組みに期待ですね。

もちろん漫画や小説の自炊代行がNGであることに変わりはありませんのでご注意を。要するに個人よりはビジネスや研究の世界に大きな影響のある改正で、『情報』のデジタライズやその活用が『適切な分野に』飛躍的に普及する可能性があります。紙媒体の情報を電子化した『デジタルアーカイブ』が、いつしか色んな会社や団体で見られる身近な存在になるかも知れません。