図書館の本は電子化代行に依頼できる?

2018.04.25

先日ホームページの方に書籍を持ち込みたい方向けの道順紹介を掲載したページを公開し、それに先立ってオフィス周辺の写真撮影をしました。物凄く良い天気で撮影そっちのけで散歩したかったぐらいです…

なぜわざわざ撮影したのかというと、最近書籍を宅配便ではなくお持ち込みしたいというお客様が増えてきたから。

さて、お持ち込みされるお客様には事前にそのままスキャンまでご連絡をお願いしているのですが、先日こんなご質問がありました。

『図書館で借りた本なんだけど、返却前までに電子化出来ますか?』

つまり町の公共図書館で借りた書籍を返却期限前(だいたい2週間くらい)の間で電子化し、その後データは手元に、原本は図書館に返すんだというご要望でした。一冊くらいなら2週間でスキャニング&テキスト化まで出来ますので、非常に合理的に電子書籍を手に入れることが出来ますね。費用も最低限で済みますし…

<そのままスキャンHP
そのままスキャンへ

図書館の本の著作権は?

図書館

通常書籍を電子化する際は、まず前提として自分が所持していることが求められることが多いと思います。通常自炊=裁断ですから借り物なんて壊せませんものね。

この点そのままスキャンでは裁断しないで電子化、を強みにしていますから、借り物(図書館以外を含む)をご依頼いただくことは少なくありません。それはそれでとてもありがたいお話です。

但し必ず注意しなければならないのは著作権です。

図書館の本はどうなのかというと…基本的には購入した書籍と同じ考え方で差し支えありません。つまり個人的な閲覧目的であろうと、著作権利者が『ダメ!』と言っていればスキャニング代行に依頼するのもOUTなのです。自炊という『私的利用』であれば電子化は構わないというのが判例ですが、これを代行業者に依頼してしまうと私的ではなくなってしまうということなんですね。

こちらのお客様にも『著作権のご確認はいただいておりますか?』とお伺いしたのですが、最終的に依頼はNGだったそうです。

電子化代行はお気軽。ただし…

図書館

自炊代行、もとい電子化代行は、その手軽さと電子化後の効果の大きさから近年利用数が伸びています(業者間の淘汰も激しくなる一方です 汗)。

しかし自由が行き過ぎると何事もトラブルの元になるので、法律が市井の自由を合理的に制限します。ここでは著作権法が重要な法律です。

とはいえいくら重要でも、必ずしも一般に深く浸透しているとは限りません。しかしいざ電子化を依頼して後から違法だと知っても遅く、権利者の利益を損ねてしまうことになります。

電子化を依頼するのは簡単。ただし人が精魂込めて作った創作物を安易に複製することに関してノールールな筈がありませんから、依頼する前に確認することを心掛けましょう。

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